概要情報
事件名 |
当別長生会 |
事件番号 |
北海道地労委 平成 7年(不)第2号
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申立人 |
全国福祉保育労働組合北海道地方本部 |
被申立人 |
社会福祉法人当別長生会 |
命令年月日 |
平成 9年 4月11日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合が組合活動として行ったビラ配布に対して、使用者が懲戒処分をするとの警告を行うなどしたことが争われたもので、<1>警告等による支配介入の禁止、<2>文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が組合活動として行ったビラ配布に対して、解雇すると 発言したり、懲戒処分をすると文書で警告するなどして申立人の組合運営に支配 介入してはならない。 2 被申立人は、次の内容の文書を命令交付の日から7日以内に、申立人に手交 しなければならない。 記 平成 年 月 日 全国福祉保育労働組合北海道地方本部 様 社会福祉法人 当別長生会 当会が、貴組合のビラの内容について、朝礼で分会役員らを詰問し、解雇する と発言したり、分会委員長に懲戒処分をすると文書で警告するなどしたことが、 北海道地方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行 為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないようにしま す。 3 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
ビラには、一部に誤解を生ぜしめるような表現があり、一方的な情報のみを記載した部分もあるが、全体としてみれば園の運営及び労働環境の改善を目的とした組合の情報宣伝活動であり、ことさら事実を歪曲し、会や管理職を誹謗・中傷したものではないから、正当な組合活動を逸脱したものとはいえない。
2620 反組合的言動
組合のビラ配布について、理事長が朝礼時に組合役員を詰問等したこと、委員長に文書で懲戒処分を警告したことは、組合運営に対する支配介入である。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集107集447頁 |
評釈等情報 |
 
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