労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  島根自動車教習所 
事件番号  島根地労委 平成 8年(不)第1号 
申立人  全国一般労働組合島根地方本部松江支部島根自動車教習所 
被申立人  株式会社島根自動車教習所 
命令年月日  平成 9年 4月 2日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、教習指導員である組合執行委員の1名を、指導員として不適切な行為を行ったこと等を理由に解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、島根地労委は会社に対し、同人の解雇の取消し、原職復帰、バックペイ及び文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人はX1に対する平成7年12月12日付けの解雇を取消し、原職に復帰させ、解雇の日から原職に復帰の日までの間、同人が受け取るはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、本命令書受領の日の翌日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人に交付しなければならない。
                 記
                             年  月  日
全国一般労働組合島根地方本部松江支部
島根自動車教習所分会
 執行委員長  X2 様
                      株式会社 島根自動車教習所
                       代表取締役  Y1
 当社が貴組合のX1組合員を平成7年12月12日付けで解雇したことは不当労働行為であると島根県地方労働委員会において認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
3 被申立人は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
4 申立人のその余の請求を棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
20年以上指導員として勤務してきた分会員X1を、「従業員として適性に欠ける」として解雇したことは、分会を嫌悪する会社が、分会の実質的指導者であるX1を会社から排除し、あわせて分会の弱体化を図ったものであり、労組法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為と認定するのが相当である。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
4612 P.Nに替えて他の措置を命じた例
申立人は、救済として、誓約文の掲示並びに新聞及びテレビへの広告掲載をも求めているが、主文の救済で目的を達するものと判断する。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集107集381頁 
評釈等情報   

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