労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  和光会 
事件番号  福岡地労委 平成 8年(不)第9号 
申立人  福岡県医療労働組合連合会 
被申立人  医療法人和光会 
命令年月日  平成 9年 3月14日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  和光会が、申立人組合の行った年末一時金の減額査定に係る救済申立の審査手続の進行中、申立人組合の了解も得ず、組合員を勤務時間中に個別に呼び出し、当該救済申立てに関する組合への委任の有無を確認する等したことが支配介入であると争われた事件で、<1>支配介入行為の禁止、<2>文書交付を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合が別件で申し立てた不当労働行為事件に係る救済対象とされている組合員を勤務時間中個別に呼び出して、組合への委任意思の確認と査定資料の公開の可否を調査することにより、申立人組合の運営に介入してはならない。
2 被申立人は、本命令交付の日から7日以内に次の文書を申立人福岡県医療労働組合連合会に手交しなければならない。
 医療法人和光会が行った次の行為は、福岡県地方労働委員会によって不当労働行為と判断されました。
 今後、このようなことを繰り返さないよう留意します。
 貴組合員を、勤務時間中個別に呼び出し、不当労働行為救済申立てに係る組合への委任意思の確認や査定資料公開の可否について調査を行ったこと。
   平成 年 月 日
福岡県医療労働組合連合会
執行委員長 X1 殿
                          医療法人  和光会
                          理事長 Y1 
判定の要旨  2622 組合員調査
退職者及び組合脱退者については一定の範囲で委任の意思を確認する必要性が認められ、その限りで本件個別調査を行う必要性は否定できない。

2621 個別的示唆・説得・非難等
本件個別調査の真意は、一時金査定差別事件救済対象者であることを断念するよう組合員に圧力をかけることあったとみるのが相当である。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集107集368頁 
評釈等情報   

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