労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  朝日興業 
事件番号  大阪地労委 平成 6年(不)第75号 
申立人  全国一般労働組合大阪地方本部堺委託清掃労働組合 
被申立人  朝日興業株式会社 
命令年月日  平成 9年 2月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合が現場作業員の補充に関して、団交を要求し、就労開始を遅らせたことに対して、会社が支部長を懲戒解雇し、組合役員5名を10日間の出勤停止処分にしたことが争われた事件で、組合員5名に対する10日間の出勤停止の取消し及びバックペイ(年5分加算)を命じた。(なお、支部長に対する懲戒解雇は、地位保全の仮処分が認容されたため、会社は撤回した。) 
命令主文  被申立人は、平成6年4月6日付けで申立人組合員X1、同X2、同X3、同X4及び同X5に対して行った10日間の出勤停止処分がなかったものとして取り扱い、同人らに出勤停止中の賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。 
判定の要旨  0413 ストライキ(含部分・指名スト)
1401 労務の受領拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員の解雇及び懲戒処分に当たっては「事業所及び協会は組合に対して事前に説明し、組合の要求について誠意をもって交渉する」との協定は、単に事前説明さえすれば足りるという趣旨ではなく、事前協議を行う義務があると定めたものである。

0421 幹部責任
組合役員に対し「何らかの処分は免れない」旨の発言をしても、組合に対して具体的な処分内容及び理由について説明、協議をしたとは認められず、本件処分(解雇及び出勤停止)は、組合を嫌悪し、組合員に不利益を与え組合の弱体化を企図したものである。

4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
組合は会社に対し、謝罪文の手交及び提示を求めるが、主文の救済をもって救済の実をあげ得るので、その必要を認めない。

業種・規模  廃棄物処理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集107集213頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約308KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。