概要情報
事件名 |
岡惣 |
事件番号 |
新潟地労委 平成 8年(不)第2号
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申立人 |
総評・全日本建設運輸連帯労働組合小千谷支部 |
被申立人 |
株式会社岡惣 |
命令年月日 |
平成 9年 1月31日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
希望退職募集や組合員2名の配置転換等に関する団体交渉において、経営状態や配置転換の理由を具体的に説明しない等不誠実な対応をしたこと、組合員2名を配置転換して不利益に取り扱ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、<1>誠実団交、<2>文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人との間の希望退職募集、配置転換など組合員の重要な労働条件事項に関する団体交渉においては、経営状態を具体的に把握し得る資料を提示し、また交渉事項につき具体的かつ十分な説明をして、誠実に交渉をしなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、この命令書交付の日から7日以内に下記の文書を手交しなければならない。 記 平成 年 月 日 総評・全日本建設運輸連帯労働組合古千谷支部 執行委員長 X1 殿 株式会社岡惣 代表取締役 Y1 当社が、希望退職募集、配置転換など組合員の重要な労働条件事項に関する団体交渉において、経営に関する資料を提示せず、また十分に説明しなかった行為は、貴組合との交渉に不誠実であったとして、新潟県地方労働委員会において労働組合法7条2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないように留意します。 (注 年月日は手交した日を記載すること。) 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
希望退職募集の団交において、必要性についての経営資料を提示しなかったことが誠実交渉義務に反する不当労働行為とされた例。
2240 説明・説得の程度
会社と同一所在地に設立され、取締役7人のうち6人が会社の社長を始めとする管理職が占めており、資本金の30%以上を会社が出資、3人いる従業員全員が会社に出向している別会社について、組合が別会社の設立事情及び別会社の今後の会社との関係について説明を求めたところ、「言う必要はない。」、「団体交渉事項ではない。」として団体交渉に応じなかったことが不当労働行為とされた例。
2240 説明・説得の程度
配転転換に関する団交において、配転理由を具体的、十分に説明をしていないことが誠実交渉義務に反する不当労働行為とされた例。
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合と事前に協議することなく組合員2名を配置転換したことが、業務上の必要性により行われたものであり、事前協議制が確立したとまでは認めがたく不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集107集132頁 |
評釈等情報 |
 
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