労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  池田町現業評 
事件番号  徳島地労委平成7年(不)第2号 
申立人  池田町職員労働組合現業評議会 
被申立人  池田町 
命令年月日  平成 9年 1月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、町が、組合の労働条件等に関する団交申し入れに対し、交渉人員・交渉時間等団交応諾の諸条件を一方的に通告し、団交当日に組合側の交渉人員数が通告内容と違うことを理由にこれを拒否して、以後も団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 徳島地労委は、これを不当労働行為と認め、組合要求書のうち町長の権限に属する事項に関する団交を命じ、その余の申立て(誓約文の掲示)については、主文救済をもって相当として棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、平成6年11月17日に申立人及び池田町職員労働組合から申し入れのあった同年10月13日付要求書のうち町長の権限に属する事項について、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。
2 申立人のその余の請求は棄却する。 
判定の要旨  4822 混合組合
 非現業職員が主体の地公法上の職員団体たる職員組合の、現業職員(単純労務職員)のみで組織した同組合内現業評議会の労組法上の申立人適格については、資格審査に於いて<1>規約を有し、<2>決議機関として大会を有し、<3>執行機関として役員会を有し、<4>独自の決算書を有していること、及び<1>現業評議会の交渉への職員組合役員の出席、<2>職員組合の大会議案書での現業評議会の活動の記述、<3>事務所・備品の共有等については混合組合では有り得ること、並びに<1>過去に単独で協約締結の実績もあり、<2>労組法2条及び5条2項の要件を充足していることから、申立人適格を有するとされた例

2212 交渉の場所・時間
2213 交渉人数
 交渉時間・人員等の開催条件を受諾せず、予備交渉に応じないことを理由とする町の団交拒否について、本件は労組法上の団交申し入れであり、地公法上の予備交渉は必要としないとして、労組法7条2項の不当労働行為にあたるとされた例

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集107集30頁 
評釈等情報   

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