概要情報
事件名 |
大阪府衛生会 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 8年(不)第35号
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申立人 |
社会福祉法人大阪府衛生会 |
被申立人 |
北摂地域ユニオン |
命令年月日 |
平成 9年12月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
社会福祉法人大阪府衛生会理事長が、組合員X1を法人事務局員に推薦するとの回答を撤回したことをめぐる団体交渉の期日を延期し、さらに、交渉期日の前日にX1を懲戒解雇した上、以後X1の解雇問題、期末勤勉手当の支給問題、理事長の責任問題についての団交に応じないことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、X1の解雇及び同人の期末勤勉手当に関する団体交渉に速やかに応じることを命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から申入れのあった申立人組合員X1に対する懲戒解雇及び同人の平成7年12月の期末勤勉手当に関する団体交渉に、速やかに応じなければならない。 2 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
解雇には正当な理由があり、被解雇者と衛生会の間には雇用関係はなくなっていることを理由として解雇に関する団交に応じないことは団交拒否にあたる。
2307 その他
被解雇者の解雇理由と直接関係しているとは認められない事項については衛生会に団交応諾義はない。
2112 雇用する従業員不存在
2300 賃金・労働時間
被解雇者は期末勤勉手当の支給対象者でないこと等を理由として団交に応じないことは、団交拒否にあたる。
2230 不穏当な態度
組合の団交態度が脅迫的、暴力的で、合意形成のための平和的話合いが期待できないことは団交拒否の正当な理由と認めることはできない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集109集331頁 |
評釈等情報 |
 
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