概要情報
事件名 |
松原運送 |
事件番号 |
愛知地労委 平成 8年(不)第7号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合中部地区生コン支部 |
被申立人 |
松原運送株式会社 |
命令年月日 |
平成 9年12月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社の常務らが申立組合の分会長らに対して、申立組合からの脱退、第二組合への加入等を勧誘する趣旨の発言を繰り返したこと等が不当労働行為であると申し立てられた事件である。 愛知地労委は、会社の常務による分会員に対する脱退勧誘等の行為は、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとし、文書手交を命じ、その余の申立て(会社の所長Y1による脱退勧奨に対する救済申立て)は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人松原運送株式会社は、申立人全日本運輸一般労働組合中部地区生コン支部ツルガ清洲分会の分会員に対し、申立人組合からの脱退を勧奨することによって、同組合の運営に支配介入してはならない。 2 被申立人松原運送株式会社は、本命令書交付の日から7日以内に、下記内容を縦1メートル、横1.5メートルの白紙の全面に明瞭に墨書し、本社及び清洲営業所の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 当社が、貴組合ツルガ清洲分会の分会員に対して貴組合からの脱退を勧奨したことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 全日本運輸一般労働組合中部地区生コン支部 執行委員長 X1 殿 松原運送株式会社 代表取締役 Y2 3 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2621 個別的示唆・説得・非難等
Y2取締役の申立組合の分会長X1に対する電話での発言は、他の上部団体への加入を打診するもので、申立組合からの脱退を勧奨した不当労働行為であることが認められた例。
2621 個別的示唆・説得・非難等
Y2取締役の申立組合の分会長X1に対する電話での発言は、最近の同業他社の企業閉鎖と申立組合の関係に関するもので、<1>で判断した発言に続いてなされたことからみて、分会員の申立組合からの脱退を勧奨した不当労働行為であることが認められた例。
2621 個別的示唆・説得・非難等
Y2取締役の申立組合を脱退したX2に対する電話での発言は、X2に対して分会長X1の申立組合支部への借金があることを推測して、他の融資先を打診したもので、当該発言が、融資先の打診をとおしての申立組合の脱退を勧奨した不当労働行為であると認めることができるとされた例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集109集294頁 |
評釈等情報 |
 
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