労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神戸陸運 
事件番号  兵庫地労委 平成 8年(不)第4号 
申立人  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
再審査被申立人  神戸陸運株式会社 
命令年月日  平成 9年12月 2日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社の労務、人事を担当する管理職である参事Y1が、会社が懲戒解雇した分会長及び分会書記長の復職等に関して行った発言が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 兵庫地労委は、同参事の発言は組合の弱体化を企図したものであるとして、会社に文書手交を命じた。 
命令主文  被申立人は、本命令書写し受領後7日以内に、申立人に対して下記文書を手交しなければならない。
                 記
                            平成 年 月 日
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
 執行委員長  X1 様
                  神戸陸運株式会社
                   代表取締役   Y2
 当社の労務担当参事Y1が、平成8年4月13日に貴組合神戸陸運分会員に対して、組合の弱体化を企図する発言をしたことは、労働組合法第7条第3号該当の不当労働行為であると兵庫県地方労働委員会で認定されました。
 よって、今後かかる行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2620 反組合的言動
被解雇者である分会長及び分会書記長の復職等に関し、労務、人事を担当する管理職である参事Y1が組合活動を意味する「原因」を取り除かなければ解決にならない等と発言したことが支配介入に当たるとされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
参事Y1は、労務、人事を担当する部長待遇の管理・監督的な地位にある者で、その言動は会社の意を体したものとみることができるから、同参事の申立てに係る言動は会社の支配介入に当たるとされた例。

業種・規模  航空運輸業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集109集242頁 
評釈等情報   

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