労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  下田産業 
事件番号  福岡地労委 平成 8年(不)第7号 
申立人  全国一般労働組合全国協議会北九州合同労働組合(ユニオン北九州) 
被申立人  下田産業株式会社 
命令年月日  平成 9年11月 7日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合員X1の解雇撤回、職場復帰及び今後の組合員の労働条件に関する「確認及び協定書」の締結を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 福岡地労委は、「確認及び協定書」案について包括的な合意が成立していないとして救済申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2252 署名・調印拒否
団交において、「確認及び協定書」案の包括的な合意が成立したと認められない以上、会社の修正「確認及び協定書」案締結拒否が労組法7条2号に違反するとはいえないとして、救済申立てを棄却した例。

業種・規模  飲料・たばこ・飼料製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集109集472頁 
評釈等情報   

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