概要情報
事件名 |
エッソ石油(CBC等非組合員化) |
事件番号 |
大阪地労委 平成 5年(不)第12号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
被申立人 |
エッソ石油株式会社 |
命令年月日 |
平成 9年 9月 4日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①管理職である上級専門職への昇格基準を緩和し、
CBC(チーフ・ビジネス・カウンセラー)等の上級専門職を非組合員扱いとしたこと、②CBC等への昇格基準を明らかにせ
ず、昇格基準についての協議を拒否したことが争われた事件で、①については支配介入の事実は認められず、②については明示す
べき場合に当たらないとして、棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2625 非組合員化の言動
X1がCBCに昇格した時には組合員でなく、組合からは脱退していたこと、他に昇格のために組合からの脱退を求められた者が
存在せず、CBCの職位の者が組合加入を妨げられた事実も認められない。また、CBC等が組合員資格を有するか否かについ
て、組合員の範囲は本来組合が自主的に決定すべきであり、組合が自主的に組合員の範囲を定めるのを、会社が阻害したとの疎明
はないことから支配介入にはあたらないとされた例。
2242 回答なし
会社がCBC等への昇格基準の明示及び協議を拒否したことについて、昇格基準をどのようにするかは、本来使用者の権限に属す
るものであり、組合と協議して定めるべきものではないこと、昇格基準の明示については、本件において、昇格の明示要求が特定
組合員の具体的問題とされたものでなく、会社が昇格基準を明示しなければならない場合には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集109集392頁 |
評釈等情報 |
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