概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道・のと鉄道 |
事件番号 |
石川地労委 平成 6年(不)第1号
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申立人 |
ジェーアール西日本労働組合金沢地方本部 |
申立人 |
ジェーアール西日本労働組合 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
被申立人 |
のと鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成 9年 8月28日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、<1>会社が組合員X1ののと鉄道への出向を解除して電車運転士への転換養成教育を実施したこと、<2>のと鉄道専務が組合員に対し、組合からの脱退を勧奨したこと、<3>のと鉄道出向者の転換養成教育等に係る組合の団交申入れを金沢支社が拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 石川地労委は、<1>については、業務上の必要性により行われたものであること、<2>については、同専務の発言等の責任を問えないこと、<3>については、協約上の団交事項とはならないこと等として、いずれの申立ても棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1301 出向
組合員X1に対しのと鉄道への出向を解除して電車運転士への転換養成教育を実施したことは、業務上の必要性から行ったもので不当労働行為には当たらないとされた例。
2613 使用者と取引関係者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3421 使用者と取引関係者の言動
組合員X2が催した会社からの出向運転士の会合において、同人は出向先ののと鉄道のY1専務の協力を得、組合からの脱退を慫慂したが、会社とのと鉄道は互いに独立した法人であり、会社からの指示も疎明されていないこと等から、同専務の発言等について会社の責任を問えないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
のと鉄道専務の発言については、のと鉄道の代表取締役の立場としてのものといえず、同社が会合に関与したとはいえないから、同社に責任は問えないとされた例。
2302 労務管理・労使関係
2305 労働協約との関係
電車運転士への転換教育についての団交申入れは、労働協約上の団交事項にはならず、従来から団交事項として取り扱ってきた事項とも認められないから、これに応じない会社の対応は不当労働行為には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集108集584頁 |
評釈等情報 |
 
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