労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  第1・第2伏見織物加工 
事件番号  京都地労委 平成 8年(不)第6号 
京都地労委 平成 9年(不)第2号 
申立人  京都-滋賀地域合同労働組合 
被申立人  伏見織物加工株式会社 
命令年月日  平成 9年 6月10日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場 合) 
重要度   
事件概要  ①会社が従業員であったX1の退職金支払いに関する団交申入れを拒 否したこと②会社の職制が従業員を集めた集会で組合執行委員長を誹謗中傷する発言をしたこと、③組合が会社前で解雇撤回及び 団交応諾の訴えに対し、会社職制が暴行・脅迫を加えたこと、④組合の団交を申入れに対し、申入書の受け取りを拒否したことが 争われた事件で、①については、X1は団交申入れの翌日退職金を受領して円満に退職しているので組合が団交応諾を求める被救 済利益はなくなっているとして、②から④については、当該行為がなされた時点では、組合の中には会社と労働契約関係にある組 合員が存在していたとは認められず、組合は救済を求める資格がないとして、それぞれ救済申立てを却下した。 
命令主文  本件申立を却下する。 
判定の要旨  4000 退職金等の受領
X1は退職金を受領し、円満に退職しているのであるから、申立人が団体交渉の開催日として指定した時点においては既に団交応 諾を求める被救済利益はなくなっている。

4904 従業員中に組合員が存在しない場合
申立人が不当労働行為であると主張する行為がなされた時点では、組合の中には会社と労働契約関係にある組合員が存在していた とは認められないから、申立人は救済を求める資格がない。

業種・規模  繊維工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集108集640頁 
評釈等情報   

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