労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  紫雲電機 
事件番号  新潟地労委 昭和60年(不)第14号-2 
申立人  総評・全国一般労働組合新潟地方本部 
被申立人  紫雲電機 株式会社 
命令年月日  昭和60年11月14日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  労使間ルール、女子従業員の賃金の月給制度化等を議題とする組合の団交申入れに対し、組合に適法な資格があるかどうかが確認できないことを理由にそれを拒否したり、団交に代わる「話合い」ならばこれに応じるという態度を示し続けたことが争われた事件で、上記事項について、速やかに誠意をもって団交を行わなければならないこと及び文書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の昭和60年5月8日付け要求書及び同月21日付け団体交渉申入書に記載された労使間ルールに関する事項、女子従業員の賃金の月給制度化に関する事項及び退職金制度に関する事項について、申立人と速やかに誠意をもって団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、この命令書交付の日から3日以内に下記の文書を手交しなければならない。
            記
                    昭和60年11月 日
総評・全国一般労働組合新潟地方本部
 執行委員長 X1 殿
同 紫雲電機支部
 支部長 X2 殿
              紫雲電機株式会社
               代表取締役 Y1
 当社は、貴組合から再三申入れのあった労使間ルール、女子従業員の賃金の月給制度化及び退職金制度の制定の各事項について団体交渉を拒否しましたが、このことは新潟県地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
組合に適法な資格があるかどうか確認ができないとして、組合の申し入れた団交を拒否したことが、不当労働行為とされた例。

2211 団交ルールの先議
労使間ルール、女子従業員の賃金の月給制度化等を議題とする組合の団交申入れに対し、団交に代わる「話合い」ならばこれに応じるという態度を示し続け、「話合い」に終始してきたことが、団交の拒否であるとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集78集391頁 
評釈等情報   

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