事件名 |
郵政省延岡郵便局 |
事件番号 |
公労委 昭和36年(不)第32号-2
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申立人 |
全逓信労働組合宮崎県北部支部 |
被申立人 |
延岡郵便局長 |
命令年月日 |
昭和53年12月27日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
郵便局長等が、公道上での組合集会を監視したことについて、組合員
から再三退去を求められながら応じなかったことが争われた事件で、組合の申立てを棄却したところ、組合が行政訴訟を提起し、
命令を取消す旨の東京高裁判決の確定したことに伴い、審査を再開した後、上記事項に関する文書手交を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、本命令交付の日から7日以内に、下記の内容の文書を
申立人に交付しなければならない。
記
昭和36年8月14日貴組合が公道上で開催した組合集会を監視し、組合員から再三退去を要求されながらこれに応ぜず、もつ
て貴組合に対する支配介入を行つたことについて、ここに、遺憾の意を表わすとともに、今後このような行為を繰り返さないこと
を約する。
昭和 年 月 日
全逓信労働組合宮崎県北部支部
支部長 X1 殿
延岡郵便局長 Y1 |
判定の要旨 |
3100 スパイ
組合が公道上で開催した組合集会を郵便局長等が監視し、組合員から再三退去を要求されながらこれに応じなかつた行為は、組合
に対する支配介入となる。(注)本命令は、40年3月8日付け命令第27号に係る取消訴訟の確定判決(東京高判
53.4.27)によつて同命令の一部取消しが確定したことに伴う再命令である。
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業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集1集395頁 |
評釈等情報 |
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