労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省都城郵便局 
事件番号  公労委 昭和37年(不)第2号 
申立人  全逓信労働組合都城市北諸県郡支部 
被申立人  都城郵便局長 
命令年月日  昭和51年10月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  郵便局長が、(1)組合員の支部委員会出席のための組合休暇請求を 認めなかったこと、(2)服務表に関する団体交渉申入れを拒否したことが争われた事件で、組合の申立てを棄却したところ、組 合が行政訴訟を提起し、命令を取消す旨の最高裁判決の確定したことに伴い、審査を再開した後、(1)及び(2)に関する文書 手交を命じた。 
命令主文   被申立人は、本命令交付の日から7日以内に、下記内容の文書を申 立人に交付しなければならない。
         記
 貴組合の組合員X1、X2、X3及びX4が第24回支部委員会に出席するため昭和36年11月24日組合休暇を請求したの にこれを認めずもつて貴組合の運営に介入したこと、同年12月8日貴組合申入れの服務表に関する団体交渉を拒否したことは、 いずれも不当労働行為であつたものと認め、ここに、遺憾の意を表わすとともに、今後このような行為を繰り返さないことを約す る。
  昭和 年 月 日
 全逓信労働組合都城市北諸県郡支部
  支部長 X2 殿
              都城郵便局長 Y1 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合員が支部委員会に出席するため組合休暇を請求したのに郵便局長がこれを認めなかつたことは、組合の運営に介入した不当労 働行為となる。

2300 賃金・労働時間
郵便局長が組合の申し入れた服務表に関する団体交渉を拒否したことは、不当労働行為となる。(注)本命令は、40年3月8日 付け命令第28号に係る取消訴訟の確定判決(最判51.6.3)によつて同命令の一部取消しが確定したことに伴う再命令であ る。

業種・規模  分類不能の産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集1集392頁 
評釈等情報   

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