概要情報
事件名 |
郵政省大胡郵便局 |
事件番号 |
公労委 昭和36年(不)第12号-2
|
申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
東京郵政局長 |
命令年月日 |
昭和39年 4月 3日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
郵政局長が、支部書記長のX1を、昭和36年春期闘争において、約1時間にわたる就業時間中の職場大会を開催実施したこと等が公労法第17条に違反するとして、減給処分にしたことが争われた事件で、X1の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0211 その他の組合活動
勤務時間内職場大会の実施によって配達便が遅発するなど、郵便局の業務の正常な運営が阻害されており、このような行為は、公労法第17条に違反するものであって、労働組合の正当な行為ということはできない。
0421 幹部責任
1400 制裁処分
申立人は、本件勤務時間内職場大会の実施につき協議を行なったものである以上、本件減給処分は、これを理由として行なわれたものと認められ、申立人の正当な組合活動あるいは組合役員であることを理由として行なわれたものではない。
0422 実行行為者の責任
上部機関の指令に基づいて本件勤務時間内職場大会が行なわれたとしても、実質的に本職場大会に関与した者は、この指令に藉口して、違法な職場大会に関する自らの責任を免れることはできない。
0422 実行行為者の責任
申立人は、職場大会に関する組合支部の執行権は停止されていたから、申立人を支部書記長として処分することは許されないと主張するが、たとえ、支部の執行権の停止決定が有効であるとしても、申立人自身が大会の実施に関与している以上、その責に任ずべきことは当然であって、このことは支部の執行権の停止とはかかわりがない。
|
業種・規模 |
分類不能の産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集1集143頁 |
評釈等情報 |
 
|
|