労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  池貝鉄工 
事件番号  神奈川地労委 昭和62年(不)第9号 
申立人  X1 
被申立人  池貝鉄工 株式会社 
命令年月日  昭和63年 4月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、会社再建に協力的な組合に反対する活動家X1に対し出向を命じたこと、及び出向命令を拒否したことを理由に懲戒解雇したことが争われた事件で、X1に対する出向命令の取消し、解雇がなかったものとしての取扱い、現職復帰、バックペイ及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は申立人に対する昭和62年4月10日付け池貝機販株式会社名古屋営業部浜松営業所への出向命令を取消し、同年5月11日付け解雇がなかったものとして取り扱い、原職に復帰させなければならない。
2 被申立人は、申立人が原職に復帰するまでの間、上記の出向命令及び解雇がなければ得たであろう賃金相当額に、年5分の割合による金額を加えた金員を同人に支払わなければならない。
3 被申立人は、本命令書交付後、速やかに次の誓約書を縦2メートル、横 1.5メートルの白色木板にわかりやすい字ではっきりと書き、被申立人川崎工場正門の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
             誓  約  書
 当社が、貴殿に対して、池貝機販株式会社名古屋営業部浜松営業所に出向するよう命令したこと及び同出向命令を拒否したことを理由に貴殿を解雇したことは、いずれも神奈川県地方労働委員会によって労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為と認定されました。
 当社は、このことを深く反省し再びこのような行為を繰り返さないこととを誓います。
    昭和  年  月  日
  X1 殿
             池貝鉄工株式会社
              代表取締役 Y1 
判定の要旨  1102 業務命令違反
子会社への出向を拒否したことを理由に申立人X1を解雇したことが不当労働行為とされた例。

1301 出向
申立人X1に対し、溝の口工場から子会社の浜松営業所へ出向を命じたことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集364頁 
評釈等情報   

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