労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  松栄運輸 
事件番号  岐阜地労委 昭和62年(不)第1号 
申立人  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  松栄運輸 株式会社 
命令年月日  昭和63年 4月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合の春闘要求事項に関する団交申入れに対し、期日を引き延ばしたり、団交に応じても会社の主張を繰り返すのみで形式的な団交に終始したことが争われた事件で、誠実団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人の昭和62年3月14日付け要求書記載の要求事項について、申立人と誠意をもって団体交渉しなければならない。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
 賃上げ等に関する団交についての会社の態度は、団交期日の決め方並びに交渉内容をみれば、単に形式的に交渉を重ねたのみで、誠意をもって団交を行ったものとは認められないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集83集347頁 
評釈等情報   

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