労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  広島大学消費生活協同組合 
事件番号  広島地労委 平成 5年(不)第4号 
申立人  広島連帯ユニオン 
申立人  広大生協労働組合 
申立人  X1 
被申立人  広島大学消費生活協同組合 
命令年月日  平成 7年 6月14日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、被申立人の、(1)昭和63年6月に行った申立人X1に対する食堂部内のポジション変更及び言動、(2)平成2年3月からのX1に対するポジション変更、(3)X1に対する誹謗中傷、(4)X1への配転打診が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 広島地労委は(1)の申立てについて当該事項が終了後申立期間の1年を経過しているとして却下し、(2)、(3)、(4)については正当な組合活動が理由とはいえないとして棄却した。 
命令主文  1 申立人X1に係る昭和63年6月16日から18日までの業務変更についての申立て及び同年6 月18日の被申立人職員Y1の発言についての申立ては、いずれも却下する。
2 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  5200 除斥期間
昭和63年6月15日から18日までの副委員長に対する仕事上の不利益取扱いに係る申立ては、平成5年9月27日であり、当該事実が終了後1年を経過しているので、労組法27条2項により不適法であるとして却下された例。

1300 転勤・配転
平成2年3月5日からの副委員長の一連のポジション変更は、同人の日常の業務態度及び同人の意思表示もあってなされたもので、組合活動を理由の不利益取扱いとは認定できず、不当労働行為ではないとされた例。

1602 精神・生活上の不利益
食堂部長の副委員長に対する言動は、食堂部の繁忙期である11時から12時までの間、仕事への支障を考慮せず職場を離れた同人の行動から起こったもので、正当な組合活動を理由とする不利益取扱いとはいえないとされた例。

1300 転勤・配転
副委員長の配転は、理事会が配転計画の打診を行ったのみであり、将来配転される恐れがあるからといって、配転を打診したことだけでは不当労働行為であると認定することはできないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集102集524頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 平成 8年 2月10日 1583号 20頁 

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