労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ソキア 
事件番号  神奈川地労委 平成 4年(不)第23号 
神奈川地労委 平成 5年(不)第12号 
申立人  化学一般東京労働組合 
申立人  化学一般東京労働組合ソキア分会 
被申立人  株式会社  ソキア 
命令年月日  平成 7年10月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)申立人組合の一部分会員に対し、4年冬季一時金及び5年夏季一時金について査定ランクを下げることにより減額支給したこと、(2)4年冬期一時金の減額支給問題に関する団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 神奈川地労委は、(2)について誠実団交の実施と文書手交を命じ、(1)については疎明不十分であるとして棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、平成4年度冬季一時金支給額の減額の問題について、申立人ら組合と誠実に 団体交渉をしなければならない。
2 被申立人は、本命令を受けた後、速やかに下記の文書を申立人らに手交しなければならな い。
                     記
  当社が、貴組合に対し、平成4年度冬季一時金支給額の減額の問題に関する団体交渉に誠 実に対応しなかったことは、神奈川県地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該 当する不当労働行為であると認定されました。
  今後、再びこのような行為を繰り返さないようにいたします。
                                 平成 年 月 日
   化学一般東京労働組合
    執行委員長 X1 殿
   化学一般東京労働組合ソキア分会
    分会長 X2 殿
                             株式会社ソキア
                              代表取締役 Y1
3 申立人らのその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  5121 挙証・採証
平成4年度冬期、同5年度夏期一時金の支給において、分会員の一部に対し、査定ランクを下げ、支給額で減額したことが、組合が対比しうる者を比較し、勤務暦、職務能力又は業績等において、劣るところのないものであることを疎明していないことから、不当労働行為と判定するには疎明不十分であるとして棄却された例。

2212 交渉の場所・時間
一時金支給額の減額問題についての団交申入れを、開催場所について折合いがつかないとして応じなかったことが、新考課査定方式に組合が反発することを見越して交渉を回避したもので、7条2号に該当する不当労働行為とされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集103集143頁 
評釈等情報   

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