労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  モービル石油 
事件番号  大阪地労委 平成 1年(不)第71号 
大阪地労委 平成 3年(不)第29号 
申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 
被申立人  モービル石油  株式会社 
命令年月日  平成 7年12月26日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)申立人組合の組合員の平成2年度以前の賃上げ及び夏季・冬季の各一時金について、会社の他組合員の平均と格差をつけたこと、(2)賃金・一時金制度を公開せず、公正な運用をしていないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪地労委は、(1)昭和62年度以前の賃金並びに同63年冬季以前及び平成元年冬季の各一時金の格差是正に関する申立てを却下し、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 申立人の昭和62年度以前の賃金の格差の是正に関する申立て並びに昭和63年冬季以前及び 平成元年冬季の一時金の格差の是正に関する申立ては却下する。
2 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  5200 除斥期間
昭和62年度以前の賃金の格差の是正についての申立ては、査定に基づく賃金の最後の支払いの時から1年を過ぎてなされたものであるので、申立期間を徒過したものとして、労組法27条2項及び労委規則34条1項3号により、却下された例。

5200 除斥期間
昭和63年冬季以前及び平成元年冬季の一時金の格差の是正についての申立ては、支払日から1年を過ぎてなされたものであるとして、労組法27条2項及び労委規則34条1項3号により却下された例。

5121 挙証・採証
昭和63年度ないし平成2年度の賃金及び一時金の格差是正の申立てに関しては、組合に対し、集団として差別的取扱いがなされていると認めるに足りる疎明がないこと、また、個人としての差別についても疎明かないとして、棄却された例。

5008 その他
賃金・一時金の制度の会開は、労使間の交渉で決められるべきものであること、また、制度の運用については、賃金・一時金の格差について、会社に不当労働行為があったと認めることはできないとして、この点に関する申立てが棄却された例

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集103集459頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成7年(不再)第53号 棄却 平成19年2月21日
 
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