労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  五台山ハイヤー 
事件番号  高知地労委 平成 6年(不)第1号 
申立人  自交総連五台山ハイヤー労働組合 
被申立人  有限会社  五台山ハイヤー 
命令年月日  平成 7年12月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が(1)運賃改定に伴う賞与の見直しに関する団体交渉を拒否したこと、(2)副委員長の駐車違反を理由として5日間の出勤停止処分を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 高知地労委は、(1)、(2)について不当労働行為とは認められないとし、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
運賃改定に伴う賞与の見直しに関する団体交渉は、結審に至るまでの間に4回行われ、実質的な交渉がなされたものと認められることから、団体交渉に係る労使関係は既に正常化が果たされたと考えられ、救済の必要性は認められないとされた例

1400 制裁処分
副委員長の駐車違反を理由とする5日間の出勤停止処分は、会社の駐車違反に対する処置の仕方からみて不合理な部分は認められないこと等を併せ考えると、不当労働行為との組合の申立ては認めることができないとされた例

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集103集435頁 
評釈等情報   

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