労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  追手交通 
事件番号  高知地労委 平成 6年(不)第2号 
申立人  自交総連五台山ハイヤー労働組合 
被申立人  有限会社  追手交通 
命令年月日  平成 7年12月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が(1)運賃改定に伴う賞与の見直し等に関する団体交渉を拒否したこと、(2)組合委員長に対して賞与を支給しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 高知地労委は、(1)、(2)について不当労働行為には当たらないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
運賃改定に伴う賞与の見直し等の団体交渉は、結審に至るまで4回行われ、実質的な交渉が行われたものと認められないことから、団体交渉に係る労使関係は既に正常化が果たされたと考えられ、救済の必要性は認められないとされた例

1201 支払い遅延・給付差別
組合委員長に対する賞与の不支給は、見直し後の支給基準を全乗務員に対し、一律に適用した結果であり、不当労働行為には当たらないとされた例

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集103集448頁 
評釈等情報   

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