労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  宮崎紙業 
事件番号  大阪地労委 平成 4年(不)第39号 
申立人  総評全国一般大阪地連松屋町労働組合宮崎紙業分会 
被申立人  宮崎紙業  株式会社 
被申立人  Y1 
命令年月日  平成 7年10月13日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、(1)会社が団交を終了して退席する際に組合が別議題での協議の続行を求めたのに対し、会社側交渉委員である人事部長Y1が組合を威嚇する暴言を吐いたり、パイプ椅子でテーブルを叩いたこと、(2)Y1の上記行為への組合員の非難に対して、社長が同行為を制止せず容認する発言をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪地労委は、いずれの行為も組合活動に対する支配介入に当たる不当労働行為であるが、別途本件事件に係る訴訟の和解により当事者間で既に解決した事項であり、不当労働行為事件としても被救済利益が失われていると判断して会社に対する本件申立てを棄却した。Y1個人に対する申立てについては、Y1の行為は会社の行為に包摂せられるのでY1には被申立人適格を認めることは出来ないとして却下した。 
命令主文  1 申立人の被申立人Y1に対する申立ては、却下する。
2 申立人の被申立人宮崎紙業株式会社に対する申立ては、棄却する。 
判定の要旨  5122 和解・取下
団交における、組合を威嚇する暴言及び暴力行為の禁止を求める救済申立ては、会社が別件裁判所の和解において遺憾の意を表明したことで、解決されたものとみるのが相当であるとして、棄却された例

4905 経営補助者
非常勤人事部長の行為は会社の行為に包摂されるとして、同人を被申立人とする組合の申立てが却下された例

業種・規模  パルプ・紙・紙加工品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集103集398頁 
評釈等情報   

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