労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道 
事件番号  大阪地労委 平成 1年(不)第52号 
大阪地労委 平成 2年(不)第50号 
大阪地労委 平成 3年(不)第33号 
大阪地労委 平成 4年(不)第53号 
申立人  X1 
被申立人  西日本旅客鉄道  株式会社 
命令年月日  平成 7年12月27日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が申立人に対し、(1)上司に対する暴言等を理由に7日間の出勤停止処分にしたこと、(2)勤務成績が良好でないことを理由に夏季及び冬季手当の5%の減額、定期昇給において1号棒減棒したこと、(3)転勤を命じたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪地労委はこれらの申立をいずれも棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
上司に対する脅迫的発言、再三にわたる暴言、反抗的言動及び職務怠慢等を理由とする申立人の7日間の出勤停止処分は、不当なものではなく、不当労働行為に当たらないとされた例。

1400 制裁処分
申立人の「勤務成績が良好でない」としての平成元年、2年、3年(夏季のみ)の夏及び冬の手当の5%の減額、平成2年の定期昇給における1号棒減棒は、いずれも相当であるとして、不当労働行為に当たらないとされた例。

1300 転勤・配転
申立人に対する西明石新幹線保線区から加古川保線区への転勤命令は、業務上の必要性と人間関係の配慮によるもので、不当労働行為に当たらないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集103集480頁 
評釈等情報   

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