概要情報
事件名 |
ライジング |
事件番号 |
大阪地労委 平成 6年(不)第59号
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申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ライジング |
命令年月日 |
平成 7年12月14日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)平成6年夏季一時金に関する本社での団交開催申入れに対し、会社がS工場での開催が労使慣行であるとして本社での団交に応じなかったこと、(2)X1分会長に対する譴責処分及び同人への会社の嫌がらせに関する本社及び本社会議室での団交開催申入れに対し、本社及び本社会議室における団交開催は困難であるとしてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、(1)について開催場所をS工場に固執することのない誠意ある団交の実施、(2)について開催場所を本社外に固執することのない誠意ある団交の実施を命じ、(1)(2)についての文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から平成 6年 6月26日付で申し入れのあった平成 6年夏季一時金に関 する団体交渉について、開催場所を被申立人会社志摩工場に固執することなく誠意をもって 応じなければならない。 2 被申立人は、申立人から平成 6年 9月 8日付及び同月14日付で申し入れのあった申立人組 合ライジング分会長X1に対する譴責処分等に関する団体交渉について、開催場所を被申立 人会社本社外に固執することなく誠意をもって応じなければならない。 3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 全大阪金属産業労働組合 執行委員長 X2 殿 株式会社ライジング 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に 該当する不当労働行為であると認定されました。今後このような行為を繰り返さないように いたします。 記 1.当社が、貴組合から平成 6年 6月26日付で申入れのあった平成 6年夏季一時金に関する 団体交渉について、開催場所が志摩工場であければならないとして応じなかったこと。 2.当社が、貴組合から平成 6年 9月 8日付及び同月14日付で申し入れのあった貴組合ライ ジング分会長X1に対する譴責処分等に関する団体交渉について、開催場所が本社外でな ければならないとして応じなかったこと。 |
判定の要旨 |
2212 交渉の場所・時間
組合(本部は大阪市内)の一時金に関する団交申入れに対し、大多数の分会員がいる三重県所在の志摩支部での開催を固執して大阪本社での団交に応じないのは7条2号に該当する不当労働行為とされた例。
2212 交渉の場所・時間
大阪本社に勤務する分会長の譴責処分等に関する団交申入れに対し、本社会議室を団交に使用することは困難であるとして、社外の場所を指定し、これに固執して団交に応じないのは7条2号に該当する不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集286頁 |
評釈等情報 |
 
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