概要情報
事件名 |
愛正病院 |
事件番号 |
愛知地労委 平成 6年(不)第2号
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申立人 |
愛治病院労働組合 |
申立人 |
愛知県医療労働組合連合会 |
被申立人 |
愛正病院ことY1 |
命令年月日 |
平成 7年12月11日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院が、(1)執行委員長X1ら5名を病院の信用を傷つけた等を理由に解雇したこと、(2)組合員に対して組合脱退勧奨をしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 愛知地労委は、(1)執行委員長X1ら5名の解雇撤回、原職復帰、バック・ペイ、(2)脱退勧奨を行うことによる支配介入の禁止、(3)文書手交(上記(1)及び(2)に関して)命じ、その余の申立て(陳謝文の掲示及び朝礼での読み上げ等)は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は申立人愛治病院労働組合の組合員であるX1及びX2に対する懲戒解雇並びに X3、X4及びX5に対する普通解雇がなかったものとして取り扱い、同人らを原職に復帰 させなければならない。 2 被申立人は、上記X1ら5名に対し、平成 6年 3月 1日以後原職に復帰させるまでの間に 同人らが受けるはずであった賃金相当額(一時金相当額も含む。)及びこれに年5分を乗じ た金額を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人愛治病院労働組合の組合員に対して同組合からの脱退勧奨を行うこと により、組合運営に支配介入してはならない。 4 被申立人は、申立人愛知県医療労働組合連合会及び申立人愛治病院労働組合に対して、下 記の内容の文書をそれぞれ1通本命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。 記 愛治病院労働組合組合員であるX1氏及びX2氏に対する懲戒解雇並びにX3氏、X4氏 及びX5氏に対する普通解雇並びに同組合の組合員に対する脱退勧奨は、労働組合法第7条 に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 愛知県医療労働組合連合会 執行委員長 X6 殿 愛治病院労働組合 執行委員長 X1 殿 愛正病院 院長 Y1 5 申立人その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
病院経営者の組合員らに対する言動が、いずれも脱退勧奨行為とされた例
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
病院事務長の組合員らに対する言動が脱退勧奨行為であるとされた例
3410 職制上の地位にある者の言動
病院事務長の組合員に対する脱退勧奨行為が、病院の意を体してなしたものとされた例
0500 勤務成績不良
勤務成績不良等を理由とする委員長ほか1名の懲戒解雇、書記長ほか2名の普通解雇は、いずれも正当な理由が認められず、病院経営者の脱退勧奨等の言動を考え併せると、7条1号に該当する不当労働行為であるとされた例
4407 バックペイの支払い方法
賃金相当額の支払の履行に当たっては、仮処分決定に伴い既に支払った金額があれば、それをこの支払に充当することができるとされた例
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集259頁 |
評釈等情報 |
 
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