概要情報
事件名 |
駸々堂 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 5年(不)第64号
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申立人 |
関西単一労働組合 |
被申立人 |
株式会社 駸々堂 |
命令年月日 |
平成 7年12月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社の取締役が育児時短中の女子組合員に対し、会社の窮状を訴えることに名を借りて、組合活動を抑制しようとしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、これを労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとし、文書手交を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 関西単一労働組合 執行委員長 X1 殿 株式会社駸々堂 代表取締役 Y1 平成 5年 8月11日、当社の取締役企画部長Y2が、貴組合員X2氏に対し、駸々堂書店連帯労 働組合執行委員長X3氏(当時)の勤務状況及び貴組合員について批判的な発言をした上、 「組合には組合の立場もあると思うし、もちろん組合をやめろなんて言っているのではない が、赤字を抱えている会社の状況についても理解してほしい」旨の発言をしたことは、X2氏 の組合活動に制約を加えるものとして、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第 3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さない ようにいたします。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
取締役の育児時短中の女子組合員に対する発言は、育児時短制度の趣旨を説明するという範囲を越え、再建途上にある会社の窮状を訴えることに名を借りて、同人の組合活動に制約を加え抑制しようとしたもので、7条3号に当たるとされた例
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集245頁 |
評釈等情報 |
 
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