労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新関西通信システムズ 
事件番号  大阪地労委 平成 6年(不)第74号 
申立人  地域労組城北友愛会 
被申立人  株式会社  新関西通信システムズ 
命令年月日  平成 7年11月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、旧会社から解雇された労働者との間に雇用関係はないとして、団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪地労委はこれを労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとして、団交に応じること及びこれに関する文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、平成 6年10月 7日付で申立人から申入れのあった、申立人組合員X1の解雇撤回及び職場復帰を議題とする団体交渉に、開催時間に固執することなく誠意をもって、速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                      記
                                   年 月 日
   地域労組城北友愛会
    執行委員長 X2 殿
                         株式会社新関西通信システムズ
                          代表取締役 Y1
  当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該 当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにい たします。
                      記
  貴組合から申入れのあった、X1氏の解雇撤回及び職場復帰を議題とする団体交渉に応じな かったこと 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
4908 営業譲渡後の譲受人
会社の、旧会社から解雇された労働者との間には雇用関係はなく団交応諾義務はないとの主張につき、会社と旧会社は実質上同一性があり、旧会社の労働関係も会社に承継されているとして、会社の行為は7条2号に該当するとされた例

2212 交渉の場所・時間
旧会社が組合の事情を無視して特定の開催時間に固執した経過等を考慮して、組合員の解雇問題についての団体交渉に、会社は開催時間に固執することなく、誠意をもって、速やかに応ずるよう命じた例

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集103集237頁 
評釈等情報   

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