概要情報
事件名 |
今市自動車教習所 |
事件番号 |
栃木地労委 平成 7年(不)第1号
|
申立人 |
合化学連化学一般関東地方本部関東全自動車学校労働組合 |
被申立人 |
有限会社 今市自動車教習所 |
命令年月日 |
平成 7年11月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、(1)組合が無期限ストの解除を社長に通告し、仕事への復帰を求めたところ、組合員に対し3日間の自宅待機命令により就労を拒否し、その間の賃金を支払わなかったこと、(2)賃上げ及び一時金に関する団交において、「会社は赤字である」との説明に終始し、他校並に賃上げできないこと及び一時金不支給について具体的な説明資料の提示や数字等の説明を行わず、一時金を支給しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 栃木地労委は、(1)について3日間の自宅待機命令が不当労働行為とまではいえないことから、不利益取扱いとはいえないとし、賃金支払いの申立てと併せて棄却し、(2)の団交については誠実団交の実施と文書手交を命じ、一時金不支給については、どのような不当労働行為に当たるのかについて組合の主張に何ら疎明がないことから棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人からの平成 7年 2月24日付賃上げ要求書及び同年 5月27日付平成 7年 度一時金要求書について、誠実に団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人は、次の文書を、年月日を記入の上、この命令書を受領した日から1週間以内 に、申立人に手交しなければならない。 記 当社が貴組合から申入れのあった、平成 7年 2月24日付賃上げ要求書及び同年 5月27日付 平成 7年度一時金要求書について誠実に団体交渉に応じなかったことは、栃木県地方労働委 員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。 よって、今後はこのようなことがないよう留意いたします。 平成 年 月 日 合化労連化学一般関東地方本部 関東全自動車学校労働組合 執行委員会 X1 様 同今市自動車教習所分会 分会長 X2 様 有限会社今市自動車教習所 代表取締役 Y1 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1401 労務の受領拒否
自動車教習所において、無期限ストの解除後、組合員に3日間自宅待機を命じたことが、予約制による通常の教習を再開するためにやむをえない措置であり、賃金カットを含め、不当労働行為とまではいえないとされた例
2240 説明・説得の程度
賃上げ、一時金交渉において、会社は、回答の根拠を具体的に説明したとは認められず、団体交渉義務を果たしたとはいえないとして、会社の対応は7条2号に該当する不当労働行為であるとされた例
5121 挙証・採証
組合は、一時金については生活給の一部であるから会社が赤字でも支払わなければならないとして、一時金の支払いを求めているが、これがどのような不当労働行為に当たるのかについて、なんら疎明がないとして、棄却された例
|
業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集221頁 |
評釈等情報 |
 
|