概要情報
事件名 |
小暮釦製作所 |
事件番号 |
東京地労委 平成 5年(不)第4号
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申立人 |
全統一労働組合 |
被申立人 |
株式会社 小暮釦製作所 |
命令年月日 |
平成 7年 9月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、一方的な就業規則改定により定年制を導入し、組合分会長X1を定年年齢到達を理由として解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京地労委は、(1)分会長X1の解雇撤回、原職復帰、(2)解雇日の翌日から原職に復帰するまでの間の賃金相当額の支払い、(3)地労委への履行報告を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社小暮釦製作所は、申立人全統一労働組合の組合員X1に対し、次の措置 を構じなければならない。 (1)X1に対する平成 5年 2月 3日付の解雇の取り扱いを撤回し、原職に復帰させること。 (2)解雇の日の翌日から原職に復帰する日までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額 を支払うこと。 2 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければなら ない。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合との話合いを一切拒否したまま、定年制についての就業規則を制定し、これを通用して分会長を退職扱いとしたことが、7条1、3号に該当するとされた例。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集75頁 |
評釈等情報 |
 
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