概要情報
事件名 |
大阪相互タクシー |
事件番号 |
大阪地労委 平成 5年(不)第73号
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申立人 |
新相互タクシー労働組合 |
被申立人 |
大阪相互タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
平成 7年 9月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、管理職を構成員として含む別組合から、乗務員の組合員全員が脱退し、乗務員のみで結成された申立人組合につき、組合の分離独立は形式的なもので、別組合と同一組織であり、しかも別組合が管理職を含むため労働組合とは認められないとして団交に応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委はこれを労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとし、被申立人に団体交渉に速やかに応じるよう命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人から平成 5年11月24日付「要求書並びに団体交渉申立書」で申入れのあった団体交渉に速やかに応じなければならない。 |
判定の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
課長職以上の者を構成員として含む労働組合から、乗務員の組合員全員が脱退し、乗務員のみで結成された申立人組合につき、同組合は形式的にも実質的にも独立しており、申立人適格があるとされた例。
2113 交渉団体として不適格
課長職以上の者を構成員として含む労働組合から、乗務員の組合員全員が脱退し、乗務員のみで結成された申立人組合につき、組合の分離は形式的なもので、労働組合とは認められないとして団交に応じないことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集26頁 |
評釈等情報 |
 
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