労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  関西電気保安協会 
事件番号  大阪地労委 平成 6年(不)第53号 
申立人  X1 
被申立人  財団法人 関西電気保安協会 
命令年月日  平成 7年 4月13日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  本件は、協会が申立人X1の(1)職能資格を昇格せず、これに伴う昇給及びこれに対応する組合費の控除をしなかったこと、(2)15年勤続表彰を行わなかったこと、(3)延滞税徴収のための控除を給与支給明細書の「その他控除」の欄に記載したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。大阪地労委は、上記協会の(1)及び(3)の行為が、申立人X1が組合員であることを原因とするものではないこと及び組合活動と無関係のものであることから不当労働行為に該当しないとして、(1)の申立前1年以上経過した昇格に係る部分、及び(2)につき申立期間を徒過したものとして申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5144 不当労働行為でないことが明白
申立人に対し、(1)職能資格の昇格とこれに伴う昇給及びこれに対応する組合費の控除をしなかったこと、(2)15年勤続表彰を行わなかったこと等の申立てが、期間徒過、又は同人自身、組合活動と無関係と主張していることから却下された例。

業種・規模  電気業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集101集778頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 平成7年7月30日 1566号 18頁 

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