労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大日本印刷 
事件番号  東京地労委 平成 4年(不)第40号 
申立人  X1外8名 
被申立人  大日本印刷 株式会社 
命令年月日  平成 7年 2月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合内少数派である申立人らに対し、学生等を対象とするビラ配布行為等を理由にX1ら3名を解雇処分に、X2ら2名を出勤停止処分に、X3ら4名を減給処分にしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京地労委は、本件ビラ配布行為がその目的・態様において正当な組合活動の範囲を逸脱したものであり、放置することが相当であると言える程度の軽微な非違行為とは解されないとし、本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0126 反執行部・分派活動
0200 宣伝活動
組合内少数派グループの宣伝活動が、労組法7条1号にいう「労働組合の行為」に当たるとされた例。

0200 宣伝活動
0205 第三者・取引先等への働きかけ
組合内少数派グループが、会社に多数就職するY大学の門前で、同大学の学生に対して行ったビラ配布行為は、会社の採用活動を不当に妨害するものであり、その目的、態様において正当な組合活動の範囲を逸脱したものであるとされた例。

0200 宣伝活動
Y大学の門前での会社の採用活動を不当に妨害するビラ配布行為につき、同グループの主導的役割を担った社員3名を解雇したことは、不当労働行為に当たらないとされた例。

1400 制裁処分
Y大学の門前での会社の採用活動を不当に妨害するビラ配布行為につき、関与の内容、程度を事情聴取の上、社員2名を出勤停止10日に、3名を平均賃金半日分の減給に処したことは、不当労働行為に当たらないとされた例。

1400 制裁処分
上記事情聴取に応じなかった社員1名に対する平均賃金半日分の減給処分は、不当労働行為に当たらないとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集101集712頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 平成7年6月30日 1563号 6頁 
労働法律旬報 1995年5月10日 1359号 53頁 

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