労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  インタラック 
事件番号  大阪地労委 平成 5年(不)第36号 
申立人  ゼネラルユニオン 
被申立人  株式会社 インタラック 
命令年月日  平成 7年 1月17日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が(1)団体交渉に決定権限をもたない下級職制を出席させたり、団交時間・場所等について会社の主張に固執して誠実に団体交渉に応じなかったこと、(2)会社従業員でない組合役員の会社事務所への立入りを全面的に禁止したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。大阪地労委は、いずれも不当労働行為にはあたらないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  4825 その他
支店のマネージングコンサルタントは労組法2条但書1号に規定する「使用者の利益を代表する者」に当らず、申立組合は同法2条本文の規定に適合する労働組合であり、申立適格があるとされた例。

2248 実質的権限のない交渉担当者
支店長等の会社側の交渉担当者が不適任とは言えず、組合の要求する会社役員が一度も出席しないからといって、使用者としての誠意を欠くものということはできないとされた例。

2249 その他使用者の態度
会社が交渉時間を不当に制限しているとまではいえず、また、交渉態度も必ずしも不誠実なものとまではいえないとされた例。

2212 交渉の場所・時間
団交場所を社外に設定した会社の措置が不当であるとは認められないとされた例。

3020 組合活動への制約
会社従業員でない組合役員の会社事務所内への自由な立入りを認めないことが、直ちに不当労働行為に当たるとまではいえないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集101集690頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 平成7年4月10日 1555号 16頁 

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