概要情報
事件名 |
全労済 |
事件番号 |
神奈川地労委 平成 1年(不)第10号
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申立人 |
全造船関東地協全労済支部神奈川分会 |
被申立人 |
全国労働者共済生活協同組合連合会 |
被申立人 |
全国労働者共済生活協同組合連合会神奈川県本部 |
命令年月日 |
平成 7年 2月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、併存している労働組合の一方の組合員について、他方組合の組合員と昇格の実態に差があり、このことは、当該組合の組合員であるがゆえの不利益取扱いであり、不当労働行為であるとして争われた事件である。 神奈川地労委は、申立人が救済申立対象者とした17名のうち、3名について、当該組合の組合員であるがゆえの不利益扱いがあったとして、同3名に対して、遡及して係長相当職に昇格したものとして取り扱うこと及び役付手当相当額に年5分相当の加算額を付して支払いを命じ、その余の申立を棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人らは、申立人組合の組合員X1、X2及びX3が平成元年4月1日付で係長相当 職に昇格したものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人らは、申立人組合の組合員X1、X2及びX3に対し、平成元年4月分から各人 の係長昇格時までの間の係長の役付手当相当額に年5分相当額を加算した額の金員を支払わ なければならない。 3 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
組合員17名の係長昇格を求める救済申立てにつき、個々に検討した上、3名については不当労働行為の成立を認め、他の14名については不当労働行為に当たらないとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
係長に昇格させなかった3名の救済として、係長相当職に昇格したものとして取り扱うよう命じた例。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
係長昇格時までの間の係長の役付手当相当額に年5分相当額を加算した額の金員の支払いを命じた例。。
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業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集101集228頁 |
評釈等情報 |
 
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