概要情報
事件名 |
ノザキ |
事件番号 |
東京地労委 平成 4年(不)第39号
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申立人 |
全国一般東京一般労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ノザキ |
命令年月日 |
平成 7年 1月10日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)正常なる労使慣行の確立に関して協定書作成の方向で大筋了解に達しながら、その後の団交で協定の締結を拒否する態度を取り続けていること、(2)4年度の賃上げ、夏季一時金の団交において、業務上の秘密であるとして考課査定の仕組みや基準について、一切明らかにできないとする態度を取り続けていることが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京地労委は、(1)、(2)について誠実な団交応諾を命じ、併せて履行報告を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社ノザキは、申立人全国一般東京一般労働組合が平成4年2月25日に申し 入れた「正常なる労使慣行の確立に関する申入れ」について、申立人組合と誠実に団体交渉 を行わなければならない。 また、被申立人会社は、4年度の賃上げおよび夏季一時金について、考課査定の仕組みを 明らかにして、申立人組合と誠実に団体交渉を行わなければならない。 2 被申立人会社は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければな らない。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
それまでの交渉経緯を白紙に戻したことにつき、団体交渉で明確な理由を説明しない会社の態度が、不誠実なもので、労組法7条2号に該当するとされた例。
2240 説明・説得の程度
賃上げ、一時金の団体交渉において組合が要求した考課査定の仕組みにつき、一切明らかにしなかった会社の態度が、不誠実なもので、労組法7条2号に該当するとされた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集101集36頁 |
評釈等情報 |
 
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