労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  安倍川製紙 
事件番号  静岡地労委 平成 5年(不)第1号 
申立人  安倍川製紙労働組合 
被申立人  安倍川製紙  株式会社 
命令年月日  平成 7年 8月30日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が別組合との合意を理由に組合の合意を得ないまま、第3次時短と称して、特定休日出勤手当の廃止、勤務時間の変更等を行ったことが、労組法7条1号、2号、3号に該当する不当労働行為であるとして争われた事件である。
 静岡地労委は、上記会社の行為が7条1号の不利益取扱い及び同条3号の支配介入には該当しないが、交渉の経過において、当該時短の提案がされた時期が別組合との間に相当の開きがあることから、平等性を欠き、労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとして、会社に対し、別組合と差別を生じないよう、誠実な団交を実施することを命じた。 
命令主文  1 被申立人安倍川製紙株式会社は、申立人安倍川製紙労働組合から、今後、団体交渉の申し 入れを受けたときは、同会社の別組合である申立外安倍川製紙新労働組合と差別を生じない ように公正に期し、誠実に団体交渉を行わなければならない。
2 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
第3次時短として、5月1日のメーデーの特定休日や特定休日出勤手当を廃止し、さらに勤務時間の変更等を行ったことが、会社の全従業員に一律手等に実施されていることから、7条1号の不利益取扱いに該当しないとされた例

2251 一方的決定・実施
第3次時短の提案に当たり文書による程度要求に応じず、交渉継続中に時短実施決定を社内に表明するなど、時短にかかる一連の会社の団交態度は誠実なものとは認め難く、7条2号に該当する不当労働行為と判断された例

3102 争議対抗手段
第3次時短として、メーデーの特定休日の廃止等が7条3号には該当しないとされた例

業種・規模  パルプ・紙・紙加工品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集102集474頁 
評釈等情報   

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