概要情報
事件名 |
ライジング |
事件番号 |
大阪地労委 平成 6年(不)第21号
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申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ライジング |
命令年月日 |
平成 7年 8月11日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、平成5年12月25日に組合の申し入れたX1分会長と職制の間の紛争に関する団交及び6年4月13日に申し入れた志摩工場の一時休業に関する団交を、組合の団交出席者については出席資格者の慣行が形成されているとして当時の本部執行委員長であったX2以外の者が出席することを理由に拒否したこと及び志摩工場の休業における休業手当を組合との協議を十分尽くさず、労使合意のないまま一方的に支給したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、いずれも不当労働行為であると判断し、上記団体についてX2以外の者が出席することを理由に拒否することの禁止と文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から平成5年12月25日付で申入れのあった申立人組合ライジング分会 長と被申立人会社職制の間の紛争に関する団体交渉及び平成6年4月13日付で申入れのあっ た被申立人会社志摩工場の一時休業に関する団体交渉について、申立人組合からX2(当時 執行委員長)以外の者が出席することを理由として拒否してはならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 全大阪金属産業労働組合 執行委員長 X3 殿 株式会社ライジング 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に 該当する不当労働行為であると認定されました。今後このような行為を繰り返さないように いたします。 記 (1)当社が、貴組合から平成 5年12月25日付で申入れのあった貴組合ライジング分会長X1 氏と当社職制の間の紛争についての団体交渉に、貴組合本部役員として当時の執行委員 長X2氏以外の者が出席することを理由として応じなかったこと。 (2)平成 6年 4月13日付の貴組合からの申入れに基づき、同月22日に開催が予定されていた 志摩工場の一時休業等についての団体交渉に貴組合副執行委員長X3氏と同執行委員長 X4氏が出席しようとしたところ、当社取締役Y2らが「部外者とは団体交渉をしな い」と述べて両氏の出席を拒み、結局、当社がこの団体交渉に応じなかったこと。 |
判定の要旨 |
2123 その他交渉出席者
分会長と会社係長との間の紛争に関する団体交渉申入れに対し、出席者慣行が労使慣行として形成されているとして、委員長以外の組合支部役員が出席することを理由に応じなかったことが、7条2号の不当労働行為に当たるとされた例
2251 一方的決定・実施
休業手当問題に関する団交申入れを、会社が部外者とは応じないとし、何ら協議を行わないまま、休業手当を一方的に支給したことが7条2号に該当する不当労働行為とされた例
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集102集379頁 |
評釈等情報 |
 
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