労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  誠光社 
事件番号  大阪地労委 平成 6年(不)第16号 
申立人  総評全国一般大阪地連誠光社労働組合 
被申立人  破産者株式会社 誠光者破産管財人 
被申立人  株式会社  誠光社 
命令年月日  平成 7年 8月 4日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、申立人組合の執行委員X1に対し、業務上のミスを理由に実質的降格処分に相当する配置換えを行うとともに残業を禁止し、後には仕事を与えなかったこと及び当該問題に関する団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪地労委は、X1に対する配置換えがなかったものとしての取扱いと、配置換日以降、会社破産決定に伴い解雇された日までの間に配置換えがなければ得たであろう残業手当相当額に年率5分を乗じた額の支払いを命じ、配置換え、仕事の不付与及び団交拒否についての陳謝文の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人株式会社誠光社及び同破産者株式会社誠光社破産管財人Y2は、被申立人株式会 社誠光社により、平成6年1月13日付で申立人執行委員X1に対してなされたスキャナー課 オペレーター係から同課準備係への配置換えがなかったものとして取り扱い、同日以降、同 年8月8日までの間、同人が同課オペーレーター係員として勤務していれば得たであろう残 業手当相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
2 被申立人株式会社誠光社は、申立人に対して下記の文書を速やかに手交しなければならな い。
                    記
                                  年  月  日
   総評全国一般大阪地連誠光社労働組合
    執行委員長 X2 殿
                           株式会社 誠光社
                            代表取締役 Y1
  当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及 び第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので陳謝いたします。
                    記
 (1)貴組合執行委員X1氏に対し、スキャナー課オペレーター係から同課準備係へ配置換え   をし、同課準備係において仕事を与えようとしなかったこと
  (2)貴組合から平成6年4月4日付で申入れのあったX1氏に関する団体交渉に応じなかっ   たこと 
判定の要旨  1302 就業上の差別
執行委員X1に対するオペレーター係から新入社員が見習い期間中に行う準備係への配置換え、及び残業を禁止して仕事を与えようとしなかったことが、作業上のミスを口実にして行った不利益取扱いであるとされた例。

2301 人事事項
執行委員X1の配置換えは団交事項ではないとして応じないことが労組法7条2号に該当する不当労働行為とされた例。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
会社がその後破産したことから、配置換えの救済方法として、配置換えがなかったものとして取り扱い、同日以降、破産管財人からの解雇通知までの間、受けたであろう残業手当相当額(年5分加算)を支払うよう命じた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集102集367頁 
評釈等情報   

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