労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  佐川急便 
事件番号  大阪地労委 平成 7年(不)第1号 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方建設支部 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方本部 
被申立人  佐川急便  株式会社 
命令年月日  平成 7年 7月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合からのX1の組合加入・分会結成を機に行った同人の労災に係る職場復帰等を議題とする団交申入れに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 大阪地労委は、誠実な団体交渉応諾及び文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人全日本港湾労働組合関西地方建設支部から平成 6年10月11日付で申入 れのあった申立人組合員X1の復職等に関する団体交渉に誠意をもって速やかに応じなけれ ばならない。
2 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交するとともに、1m×2m大の 白色板に同文を明瞭に墨書して、被申立人深江営業所玄関付近の従業員の見やすい場所に10 日間掲示しなければならない。
                     記
   全日本港湾労働組合関西地方本部
    執行委員長 X1 殿
   全日本港湾労働組合関西地方建設支部
    執行委員長 X3 殿
                       佐川急便株式会社
                       代表取締役 Y1
  当社が、貴全日本港湾労働組合関西地方建設支部から平成 6年10月11日付で申入れのあっ た貴組合員X1氏の復職等に関する団体交渉に応じなかったことは、大阪府地方労働委員会 において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後こ のような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  4823 上部団体
関西地本は、その下部組織である建設支部の組合活動について利害と責任を有する上部団体であるから、建設支部に対する団交拒否に係る救済申立てについては、関西地本も申立人となりうるとされた例

2113 交渉団体として不適格
X1の復職に関する団交の申入れに対し、会社が同人は申立外組合と二重に加入しており、申立組合と協議することは申立外組合に対する支配介入になると主張したことにつき、二重加入の事実はないとして、労組法7条2号の団交拒否とされた例

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集102集333頁 
評釈等情報   

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