概要情報
事件名 |
京都コンピュータ学院(役員解雇等) |
事件番号 |
京都地労委 平成 4年(不)第5号
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申立人 |
情報労連・京都コンピュータ学院労働組合 |
被申立人 |
京都コンピュータ学院洛北校設置者 Y1 |
被申立人 |
京都コンピュータ学院白河校設置者 Y2 |
被申立人 |
学校法人 京都コンピュータ学園 |
命令年月日 |
平成 7年 6月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学院が(1)組合員X1ら3名を勤務状況の不良を理由に懲戒解雇したこと、(2)組合員X4を整理解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 京都地労委は、(1)について、X1ら3名の勤務態度からして普通解雇であれば不当労働行為に当たらないが、最も重い懲戒解雇としたことは不当労労働行為であると判断し、就業規則所定の普通解雇における退職金相当額の支払いを命じ、(2)について、申立が処分の日から1年2ヵ月余り経過していることから却下し、その余の申立(被申立人Y1及び学園の使用者性に関して)を棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人Y1は、申立人情報労連・京都コンピュータ学院労働組合の組合員X1、X2及 びX3に対し、同人らが懲戒解雇処分を受けた平成4年7月15日を解雇日とする普通解雇に おける各人の退職金相当額を支払わなければならない。 2 組合員X4についての申立ては却下する。 3 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職務放棄及び業務指示無視等を理由とする組合員3名の懲戒解雇は、同人らの態度や行動等は普通解雇理由に相当するものの、懲戒解雇理由には当たるとはいえず、労組法7条1号、3号に該当する不当労働行為とされた例
4407 バックペイの支払い方法
組合員3名の懲戒解雇処分の救済として、本件解雇が普通解雇であれば不当労働行為に当たらないと判断した上で、原職復帰は命じず、就業規則所定の普通解雇の場合における退職金相当額を解雇日を基準として支払うよう命じた例
5200 除斥期間
組合員1名の整理解雇に対する追加救済申立てについて、本件申立が整理解雇の日から1年2ヵ月余り経過してなされたものとみなければならず労組法27条2項に該当するとして却下された例
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集102集89頁 |
評釈等情報 |
 
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