概要情報
事件名 |
阪急自動車教習所 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 4年(不)第15号
大阪地労委 平成 4年(不)第32号
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申立人 |
X2 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 サンドライビングスクール(旧名称阪急自動車教習所) |
命令年月日 |
平成 7年 6月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合内部の少数派である組合員X1、X2に対し、(1)両名の賃上げ額をX1については昭和62年度から5年間、X2については平成2年度から2年間、春闘妥結額に3,000円を上積みした額とするとの組合との合意に基づき、平成2年度まで賃上げを実施しながら、組合の申し入れを受けて3年度の上積みを行わなかったこと、(2)地労委の調査に出席するため一定時間職場を離れることを事前に口頭及び文書で届けているにもかかわらず、賃金カット等にとどまらずことさら懲戒処分である「譴責」したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、(1)については、給与及び一時金の是正と既支給額との差額の支払いを、また(2)については譴責処分の取消を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、平成 3年 4月25日支給分の給与について、申立人X1については基本給及び 職種手当の合計額を 205,475円、申立人X2については同合計額 236,400円とし、申立人両 名に対する同日支給分以降の給与及び一時金について前記金額を基準として是正し、是正後 の額と既に支払った額との差額を支払わなければならない。 2 被申立人は、平成 4年 6月17日付で行った申立人両名に対する譴責処分をなかったものと して取り扱わなければならない。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
組合との合意に基づき、申立人2名の賃上げ額を妥当額に3
3300 不当労働行為とされた例
地労委の調査に出席するため、事前に申し出たものの、休職届または欠勤届を出さずに職場を離脱した申立人2名に対し、賃金カット等にとどまらず、譴責処分に付したことが、労組法7条4号に該当するとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集102集76頁 |
評釈等情報 |
 
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