概要情報
事件名 |
津守自動車教習所 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 3年(不)第39号
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申立人 |
総評全国一般労組全自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
株式会社 津守自動車教習所 |
命令年月日 |
平成 7年 5月12日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立人組合の分会は一人になったことにより消滅したとして組合事務所及び掲示板を貸与しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪地労委は、申立人組合に組合掲示板の貸与を命じ、その余の申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合に対し、会社教習所校舎内に組合掲示板を貸与しなければならない。 2 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
分会員52名中51名が脱退して分会員が1名になった分会に対し、組合事務所を貸与しなかったことが、同分会にとって組合事務所が必要不可欠であるとまではいえず、不当労働行為であるとまではいかないとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
一人分会であっても、組合掲示板はその必要性を否定することはできず、掲示板の貸与拒否は他組合と差別的に取り扱ったものであり、中立保持義務違反であって、労組法7条3号に該当するとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集102集51頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成 7年10月20日 1573号 28頁 
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