労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  石川県現業職員 
事件番号  石川地労委 昭和55年(不)第3号 
申立人  X1 
被申立人  石川県知事 Y1 
命令年月日  平成 6年11月 8日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  本件は、組合の実施した2時間ストに対して、県が申立人X1を「戒告」及び「定期昇給延伸3ヵ月」の処分に付したことが不当労働行為として争われた事件である。
 石川地労委は、申立人X1が死亡して同人死亡の翌日から6箇月以内に、承継の申出がなかったことから、労委規則34条1項7号により申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5123 審査中の組合脱退・退職等の取扱い
申立人が死亡し、承継の申出もなく、規則34条1項7号により申立てを却下した例。

業種・規模  地方公務(都道府県機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集100集858頁 
評釈等情報   

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