概要情報
事件名 |
東京製鋲所 |
事件番号 |
東京地労委 平成 5年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
X2ほか4名 |
申立人 |
日本労働組合統一評議会 |
被申立人 |
株式会社 東京製鋲所 |
命令年月日 |
平成 6年10月 4日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)人員整理計画の撤回を求めて工場占拠を伴うスト等を行った組合三役X1ら5名を懲戒解雇したこと、(2)スト等への関与及び会社設備の私的利用等を理由に執行委員X3を懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京地労委は、組合の行ったスト等が正当な争議行為とはいえないこと等から懲戒解雇は相当であると判断し、いずれの申立ても棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0415 職場占拠
工場占拠を伴うスト及び平和的説得を超えたピケはいずれも違法争議行為であり、これを企画、実行した組合三役5名の懲戒解雇は不当労働行為にあたらないとされた例。
0417 法令・協約・信義則違反
0900 不正行為
組合員X3は、会社に無断でコンピュータを不正に使用し組合費のチェック・オフを行い、またコンピューターにより勤務時間中に組合関係の資料書類を作成するとともに違法ストに参加しており、同人の懲戒解雇も不当労働行為でないとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集100集745頁 |
評釈等情報 |
 
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