概要情報
事件名 |
住友金属工業 |
事件番号 |
和歌山地労委 平成 3年(不)第2号
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申立人 |
X2 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
住友金属工業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 6年 8月25日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)作業長及び工長が労組法7条の「使用者」に該当しながら、組合活動に介入していること、(2)会社が、作業長会及び工長会を通じて組合役員選挙に構造的・長期的・計画的・継続的に介入していること、(3)職場勉強会で組合役員選挙の投票方法などについて取り決めたこと、(4)労務管理担当の上級職制X3が、組合員X4に対し、支部役員選挙における信任投票を強要し、この申出を断った報復として同人を除草作業に4日間従事させたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 和歌山地労委は、(1)について作業長、工長が直ちに会社の利益代表者と言い難いこと、(2)について作業長会、工長会の行為を会社の支配介入とする疎明がないこと、(3)について会社は不十分ながらも対策を講じていたこと、(4)について会社はX3の発言を放置していたものではなく、除草作業の人選にX3の意思が介在しているとも認められないことにより、本件救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2611 その他の従業員の言動
2624 組合人事への干渉
3411 その他の従業員の言動
作業長会等は、その議事録等である甲58号証からは、会社の職務を担う組織であるともみられるが、その記載方法等からみて、直接的に不当労働行為を示すものではなく、同会らを通じ会社が組合選挙に介入したとはいえないとされた例。
3102 争議対抗手段
3411 その他の従業員の言動
工長会による職場勉強会は、これを会社が主催したものとはいえず、その内容等からしても、会社主催の組合役員選挙のための対策会議とはいえないとされた例。
2624 組合人事への干渉
組合役員選挙の当日、労組担当者X3の申立人に対する同選挙に関する発言は、軽率であったものの、話が多岐に及んだ末に言及したもので、それにより直ちに会社の支配介入であるとは認めがたいとされた例。
1302 就業上の差別
申立人に除草作業を命じたのは、同人だけがその作業に専念したとも認められず、同人の上司と相談の上人選していること等からみて、申立人を嫌悪した報復的措置とは認められないとされた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集100集700頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成7年3月10日 1552号 10頁 
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