労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明和会 
事件番号  秋田地労委 平成 5年(不)第1号 
申立人  中通病院労働組合 
被申立人  医療法人 明和会 
命令年月日  平成 6年12月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、明和会が(1)社内報で組合及び組合執行部攻撃を繰り返し、組合の組織運営に介入したこと、(2)社内報で明和会の意見を表明し、組合員である従業員に社内報の作成配付を行わせたこと、(3)従業員からチェック・オフ中止の申入れがあることなどを理由にチェック・オフを中止したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 秋田地労委は、(1)社内報による組合批判及び組合組織運営への支配介入の禁止、(2)明和会と組合との間で協約を締結し、組合提出の組合員名簿に基づきチェック・オフを再開することを命じ、明和会の意見表明、社内報の作成配付、陳謝文の手交及び社内報への掲載については棄却した。 
命令主文  1.被申立人は、社内報で申立人をことさらに批判したりして、申立人の組織運営に支配介入 してはならない。
2.被申立人は、申立人と書面による協約を締結のうえ、申立人が提出した組合員名簿記載の 組合員につき、組合員名簿のみにもとづいて、本件命令後すみやかにチェックオフを再開し なければならない。
3.申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2620 反組合的言動
会の社内報「日報めいわ」の記事の中には、組合の運営が非民主的である旨指摘するなど、当時組合も機関紙で会を批判していた事情を考慮しても、組合の組織運営に容認するものがみられ、支配介入に該当するとされた例。

2620 反組合的言動
会の社内報「めいわ新報」及び「みんなのこえ」に掲載された投書形式の文書には、組合の組織運営に容認するものがあり、これは会の組合への対応と密接不可分のものと認められ、組合の弱体化を図ったものとされた例。

2901 組合無視
3104 別組合利用・別組合員宅訪問
社内報に組合の組織運営に容認する内容の記事があったとしてもこれをもって組合を飛び越えて直接個々の組合員と交渉を持ったとはいえず、また社内報の作成、配布を組合員たる従業員に行わせても不当労働行為とはいえないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合員個人のチェック・オフへの同意の有無を調査し、大部分の者のチェック・オフを中止したことが、殆んどの組合員がチェック・オフの黙示の委任をしていたと認められることや、組合との協議なく中止していることから支配介入とされた例。

4603 その他
大部分の組合員のチェック・オフについての救済措置として、組合と協約締結の上、組合提出名簿のみに基づきチェック・オフの再開を命ずることが相当とされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集100集513頁 
評釈等情報   

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