概要情報
事件名 |
内山工業 |
事件番号 |
神奈川地労委 平成 1年(不)第9号
|
申立人 |
全国化学労働組合協議会内山工業労働組合 |
被申立人 |
内山工業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 6年11月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、申立人組合員に対して、新たに設けた業績貢献金の支給にあたり、別組合員を含む従業員と格差を設けて支給したことが不当労働行為として争われた事件である。 神奈川地労委は、申立人組合員に対して業績貢献金の標準額と既支給額の差額の支給及び文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人内山工業株式会社は、申立人全国化学労働組合協議会内山工業労働組合茅ヶ崎工 場支部に所属する組合員X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8及びX9に対 し、昭和63年12月9日支給の業績貢献金について、各人に既に支払った金額と6万円との差 額を支払わなければならない。 2 被申立人内山工業株式会社は、本命令後、速やかに下記の文書を申立人に手交しなければ ならない。 記 当社が、昭和63年12月9日に支給した業績貢献金に関し、貴組合茅ヶ崎工場支部の組合員 に対し、6万円を下回る額を支給したことあるいは支給しなかったことは、神奈川県地方労 働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定 されました。 よって、当社は、深く反省するとともに、今後このような行為を繰り返さないようにいた します。 平成 年 月 日 全国化学労働組合協議会内山工業労働組合 中央執行委員長 X10 殿 内山工業株式会社 代表取締役 Y1 3 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4905 経営補助者
会社の茅ヶ崎工場も被申立人としているが、法人の構成部分にすぎず、救済命令を発する対象たり得ないものであり、名宛人としても表示しないこととされた例。
1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
63年12月支給の業績貢献金につき、組合の茅ヶ崎支部の組合員は、過去の賞与に比し著しく低く査定され、他の従業員との間に相当の格差があり、春闘時の組合活動を嫌悪した差別取扱いであるとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
業績貢献金の差額の支払いに当たり、「平均」支給額の会社の主張立証がなく、会社のいう標準額を基準額として計算することが相当とされた例。
|
業種・規模 |
ゴム製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集100集416頁 |
評釈等情報 |
 
|